公開日 2024/05/07
最終更新日 2025/03/14
不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディング投資を行う際、個人名義で実施する人が多いと思います。
しかし、いくつかの不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングにおいては、法人名義で投資することもできます。
法人名義で投資した場合、個人名義で投資した場合と比べてどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。今回は、この点について解説します。
合同会社は2006年から設立が可能になった比較的新しい会社の形態です。合同会社に向いているビジネスは、大きな資本を必要としない事業です。例えば、ソフトウェア開発・デザイン・経営コンサルティングなどです。不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディング投資を行う目的としても適しています。
設立に必要な期間も、合同会社の方が株式会社よりも比較的短期間で済みます。株式会社設立には10日間ほど必要となりますが、合同会社は4~5日間程度で設立登記が可能です。不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディング投資を行うという目的であれば、安価かつ短期で設立できる合同会社で十分だといえます。
また、所得税とは別に住民税10%がかかります。したがって、例えば年間の給与所得が4,000万円以上ある人が不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディング投資を行った場合、その収益に対して所得税45%+住民税10%、計55%の税金がかかるということになります。
例えば、年間の所得が800万円以上ある法人で不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディング投資を行った場合、その収益に対して法人税23.2%がかかるということになります。このように、諸々の条件によるものの、法人のほうが税率が低くなる可能性があります。
ただし、経費として計上できるのは、「不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングで利益を得るために直接要したもの」に限られます。例えば、不動産クラウドファンディングに関する書籍費用やセミナー参加費、インターネット通信料などを経費として計上できる可能性があります。
会計規則や法人税法では、会社の業務に関するものはすべて会社の経費で落とすことができるようになっています。例えば、テレビやパソコンなどの購入費も、情報収集など会社の業務で使用しているのであれば、経費とすることができます。
また外食費や旅行の費用なども、業務に関連付けられれば、会社の経費で落とすことができます。さらに会社には福利厚生費という支出が認められています。社長1人しかいない会社であっても、福利厚生費を出すことができます。このように、さまざまな費用を経費として計上すれば、支払う税金の額を減らすことができます。
ただ、もともと何らかのビジネスを手掛けていて、法人を所有しているのであれば、これらの費用はいずれにしてもかかりますので、特にデメリットとはならないでしょう。
法人名義で口座開設が可能なサービスの例は以下のとおりです。
給与所得が多かったり、投資収益が多かったりして多額の税金がかかっている場合は、個人でマイクロ法人を設立し、法人名義での投資をするという選択をすることで大きな節税になる可能性もあります。これらに該当する場合は十分検討してみる価値があるでしょう。
税金に関する詳細については、個人の所得等の状況によって変わるため、税務署か税理士に確認することをおすすめします。
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