【FP解説】ソーシャルレンディング投資は公務員でもできる?注意点を解説
公開日 2024/04/04
最終更新日 2024/04/04
この記事では今注目のソーシャルレンディングは公務員が始めても問題はないかについてご紹介します。新たな投資先を探している人はぜひ参考にしてみてください。
ソーシャルレンディングとは
ソーシャルレンディングとは、投資家と資金を必要とする企業を結ぶサービスのことです。投資家は「ソーシャルレンディング事業者」を通じ、融資を希望する企業にお金を貸し、融資を受けた企業は、満期になったら(あるいは定期的に)利息をつけて元本を返還(返済)する、という仕組みで運営されています。
主にインターネットを介してやり取りを行うのが特徴です。
ソーシャルレンディングは公務員の副業に該当する?
公務員は原則として副業・兼業が禁止されていますが、ソーシャルレンディングは副業に該当するのでしょうか?結論からいうと、株式投資や投資信託同様、公務員が行っても問題はありません。副業にも当たりませんので、服務規程違反に問われることもありません。ただし、当然ですが就業時間中にソーシャルレンディングについての調べ物や投資行為を行っていた場合は処分等の対象となる可能性もありますので注意が必要です。
ソーシャルレンディングが公務員に適している理由
ソーシャルレンディングは公務員の人にも適した投資といえます。それには以下の3つの理由があります。理由1.ほったらかしで運用できる
ソーシャルレンディングは、一度投資してしまえばその後は所定の運用期間終了まで投資家にやることはなく、ほったらかしでOKです。株式のように日々の価格変動がないため、値動きを見る必要がなく、また値動きによってメンタルが左右されることもありません。そのため、日々業務に忙しい公務員にも適した投資であるといえます。理由2.少額投資が可能
ソーシャルレンディングでは、多くのファンドで最低投資額が1万円程度に設定されています。大きな資金が必要ないため、まずは堅実に運用してみたいという人にも適しています。また、投資初心者でも始めやすい投資といえるでしょう。理由3.利回りが高い
ソーシャルレンディングの利回りは年3~8%程度のものが多くなっています。2024年3月に日銀はマイナス金利政策の解除を発表し、これを受けて大手銀行5社が相次いで預金金利の大幅引き上げを発表しました。ただし、それでも金利は0.02%です。この金利と比較すると、ソーシャルレンディングはかなりの高利回りであるといえるでしょう。
理由4.担保付きの案件もある
ソーシャルレンディングでは、万が一、融資先の事業者が資金を返済できなくなった場合でも資金を補填できるよう、不動産などの担保が設定されているファンドもあります。このようにリスク軽減の措置のあるファンドであれば安心して投資を行えます。ソーシャルレンディングの注意点も押さえておこう
ソーシャルレンディングにはメリットだけでなくデメリットもあります。投資を検討する際には以下の注意点もしっかり押さえておきましょう。注意点1.貸し倒れの可能性がある
融資先企業の事業経営が上手くいかなかった場合などでは、満期が来ても返済が遅延したり、最悪の場合は元本が返済されなくなる可能性もゼロではありません。また、担保が設定されている場合でも、全額が戻ってくるとは限りません。注意点2.流動性が低い
ソーシャルレンディングには、株式のように投資家間で投資持分を売買する市場がありません。流動性に乏しいため、株式のように好きなタイミングで換金ができないというデメリットがあります。一度投資をすると、基本的には満期まで待つ必要があるため、近いうちに使う可能性のある資金での投資はおすすめできません。注意点3.融資先事業者の信用度が低い場合がある
お金を借りる側からすると、ソーシャルレンディングには銀行よりも融資の審査が緩いという特徴があります。そのため、融資先事業者には、「銀行融資が難しいためソーシャルレンディングを選んだ」というところも少なくありません。融資対象となる事業の特性にもよるため一概にはいえませんが、銀行融資を受けられる事業者と比較すると信用度が低い可能性もあるため、投資の際は十分に留意しておく必要があります。
ソーシャルレンディングをすると職場にバレる?
株式投資や投資信託をしていても、職場に特に知られないのと同様に、ソーシャルレンディング投資を行っていても、自分から口にしない限り、職場に知られることはありません。ただし、給与関連の部署には税金面から知られてしまう可能性があります。その理由は次章で説明します。公務員がソーシャルレンディングをする場合の税金について
公務員がソーシャルレンディング投資を行うことは問題ありませんが、税金については注意しなければなりません。まずは、ソーシャルレンディングの利益(分配金)から、支払い時に20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)が源泉徴収される点を理解しておきましょう。また、ソーシャルレンディングで得た利益は「雑所得」扱いとなるため、給与所得と合わせて総合課税されることも把握しておきましょう。そして、公務員や会社員など給与所得を得ており、以下の条件に合う人は確定申告が必要です。
- 年収2,000万円超の人
- 1ヵ所から給与を得て、給与所得以外の所得の合計額が20万円超の人
- 2ヵ所以上から給与を得て、源泉徴収されていない給与所得とその他の所得が20万円超の人
確定申告が不要なケースと注意点
給与所得以外の所得の合計額が20万円以下など、上記の条件に合わない場合は、確定申告は基本的に不要です。ただし、確定申告をしない場合、所得税は源泉徴収されますが、住民税は源泉徴収されません。確定申告せずにいると、給与からソーシャルレンディング分配金分の住民税も差し引かれます。給与所得のみの場合よりも住民税が増えるため、その点から投資などで別の収入があるという事実を給与関連部署に知られてしまう可能性があります。「投資していることを絶対に誰にも知られたくない」という方は、分配金の所得が少ない場合でも確定申告をするようにしましょう。
ソーシャルレンディング投資は公務員にもおすすめ
今回は公務員がソーシャルレンディング投資を行っても問題ないか?というテーマで詳しく解説しました。ソーシャルレンディングは利回りが事前に決まっていて、満期が来たら利息がついて元本が戻ってくるという投資です。株式投資のように、タイミングを見ながら売買をする必要がないため、業務時間に投資のことを気にしなくてもよい点から公務員の人にもおすすめです。
ただし、ソーシャルレンディングには元本保証はありません。ソーシャルレンディング事業者や融資先事業者の信用度が低い場合、分配金や元本の支払いが滞る可能性もあります。投資を検討する際は、サービス事業者や融資先がどのような企業なのか、事業内容に問題がないかもしっかり確認することをおすすめします。
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