【不動産投資】サラリーマンがプライベートカンパニーで法人化するメリットは節税?
公開日 2024/11/18
最終更新日 2025/03/29

みなさんは「プライベートカンパニー」と聞くと、どのようなイメージを持たれるでしょうか。
「一部の富裕層だけが持てるもので、一般人には縁のないもの」というイメージを持っている人もいるかも知れません。
かくいう私自身もサラリーマンとして会社に勤務していた頃から自分の会社を持っていました。
どうすればこのプライベートカンパニーを作ることができるのでしょうか。
今回は、この点について解説します。
- ・プライベートカンパニーとは、自分専用の法人
- ・プライベートカンパニーで節税できる
- ・経費として計上できる幅が広がる
- ・ただ、会社設立には初期費用・固定費がかかる
- ・法人住民税が年間7万円、税理士費用が年間30~40万円かかる
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プライベートカンパニーとは
プライベートカンパニーとは、ひと言でいうと「自分専用の法人」です。副業や投資など、何かしらの事業を営んでいる場合や、不動産などの資産を保有する場合、このプライベートカンパニーを活用することでさまざまなメリットが得られます。
「普通のサラリーマンでもプライベートカンパニーを作ることなんてできるのか」と疑問に思うかもしれませんが、その答えは「YES」です。
プライベートカンパニーの形式は合同会社(LLC)と株式会社の2種類
現在個人で会社を設立する場合、主に合同会社(LLC)と株式会社の2つの形式があります。プライベートカンパニーとして利用するには、どちらの形式でも問題はありませんが、大きく以下のような違いがあります。
法人形態 | 特徴 |
---|---|
合同会社(LLC) | 比較的設立コストが安く運営が簡単。 役員の任期がないため、柔軟な運営が可能。規模が小さいビジネスや個人事業主が法人化する場合に人気。 |
株式会社 | 資本調達や信用力を重視する場合に向いている。 設立費用や運営がやや複雑だが、経営者と所有者(株主)を分離できるため、外部からの投資を受けやすい。 |
合同会社は2006年から設立が可能になった比較的新しい会社の形態です。
合同会社に向いているビジネスは、大きな資本を必要としない事業です。
例えば、ソフトウェア開発・デザイン・経営コンサルティングなどです。
外部から出資を募ったり上場を目指したりしていないのであれば、株式会社にする必要はありません。
また、合同会社は株式会社と違い、出資の金額に関わらず平等な発言権があるため、少額出資者の意見を尊重する場合に向いています。
合同会社の設立費用は安価
合同会社の設立にかかる費用は、株式会社と比べて半分ほどで済みます。株式会社は25万円ほどかかりますが、合同会社であれば11万円ほどです。
それぞれの会社設立にかかる費用の目安は以下のとおりです。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款印紙代 | 4万円 | 4万円 |
定款認証手数料と謄本代 | 5万2,000円 | 0円 |
登録免許税 | 15万円~ | 6万円~ |
その他 | 約1万円 | 約1万円 |
合計 | 25万2,000円~ | 11万円~ |
設立に必要な期間も、合同会社の方が株式会社よりも比較的短期間で済みます。
株式会社設立には10日間ほどが必要ですが、合同会社は4~5日間程度で設立登記が可能です。
したがって、特段の理由がなければプライベートカンパニーとしては、合同会社で十分だといえます。
会社設立の手続きは、自分でできないこともないですが、煩雑なことも多いため司法書士などプロに依頼するとよいでしょう。
プライベートカンパニーを設立する手順
1.法人の形態を選ぶ
まずは設立する法人形態を選択します。先述の通り、多くのケースでは合同会社の設立が安価かつ日数をかけずに設立できます。
2.会社の基本事項を決定する
会社名(商号)や本店所在地、事業目的、資本金といった会社の基本事項を決めていきます。このときに出資者も決めますが、プライベートカンパニーの場合は出資者は自分1人ということになります。
3.定款(ていかん)の作成
会社の基本ルールを定める「定款」を作成します。定款は、会社の目的や商号、本店所在地、資本金、役員構成といった事項を記載したものです。
なお、株式会社の場合、定款は公証役場で認証が必要です。
紙で定款を作成する場合は収入印紙代として4万円がかかりますが、電子定款にすれば印紙代を節約できます。
4.会社設立登記
法務局に提出する会社設立登記申請書を作成します。定款、発起人の印鑑証明書、出資の証明書などが必要です。
また、法務局にて設立登記を行います。登記申請には登録免許税が必要です。
登録免許税は、株式会社の場合は資本金の0.7%(最低15万円)、合同会社の場合は最低6万円です。
5.法人口座の開設
法人口座を銀行に開設します。設立登記完了後、登記簿謄本と法人の印鑑証明書、代表者の個人印鑑証明書などを持参して手続きを進めます。
6.税務署・役所への届出
設立後、税務署へ法人としての税務関係の届出を行います。開業届、青色申告の承認申請、給与支払い事務所の設置届出書などを提出します。
以上で会社の設立は完了です。
収支管理や税務処理などは会社運営において継続的に重要ですので、必要に応じて税理士に依頼するのがおすすめです。
会社員がプライベートカンパニーを作るメリット
プライベートカンパニーを作ることのメリットには以下のようなものがあります。メリット1.法人税の適用で税率を低く抑えられる
個人名義の場合、副業などで得られた利益は雑所得や不動産所得などになります。給与所得とそれらの所得は合算され、その金額に対して所得税がかかります。
所得税は累進課税で税率が決まるため、副業などで得られた利益が少なくても本業の給与が多いと、その利益に対する税率も高くなってしまいます。
さらに、所得税とは別に住民税10%もかかるため、個人の所得に対しては最大で所得税45%+住民税10%、計55%の税金がかかるということになります。
一方、プライベートカンパニーを設立した場合、収益は法人のほかの所得と合わせて法人税の対象となります。
法人税の税率は、以下のとおりです(資本金1億円以下の普通法人で、適用除外事業者以外の場合)。
課税対象 | 税率 |
---|---|
年800万円以下の部分 | 15% |
年800万円超の部分 | 23.20% |
例えば、年間の所得が800万円以上ある法人でさらに事業所得を得た場合、その収益に対して法人税23.2%がかかるということになります。
このように、諸々の条件によりますが、法人のほうが税率を低く抑えられる可能性があります。
メリット2.経費として計上できる幅が広がる
プライベートカンパニーを設立すれば、以下の支出額を経費とすることができます。事業に係る部分の家賃や車両費、交通費、旅費、通信費、保険料、水道光熱費、租税公課
修繕費、外注工賃、広告宣伝費、消耗品費、減価償却費、福利厚生費
その分税務上の所得を減らすことができ、税金を安く抑えられます。
家賃で得する方法
例えば、住みたい家があれば、個人として借りるのではなくプライベートカンパニーが賃借人となって契約を結ぶ方法を選ぶこともできます。
そうすればその家はプライベートカンパニーの社宅となり、そこを間借りして住んでいるという形になります。
このとき、代表である自分がプライベートカンパニーに支払う家賃は、最大で大家に支払う家賃の半分に設定できます。
本来であれ自分で支払わなければならない家賃の2分の1をプライベートカンパニーが負担してくれることになります。
車も経費にできる
また、プライベートカンパニーの事業上車が必要な場合は、車両費も経費とすることができます。
仕事で買った車を合間に個人的に乗ったとしても、実態に合わせて適切に経費を按分すればよいのです。
メリット3.相続の際に有利になる
プライベートカンパニーには“寿命”がありません。プライベートカンパニーが保有する資産は、すべて子々孫々と受け継いでいくことができます。
例えば自分が死んだ場合、個人の資産はすべて相続税の課税対象になります。
相続税を発生させない
一定以上の相続財産については、相続人は決められた相続税率に従って相続税を支払わなければなりません。
しかし、プライベートカンパニーとして合同会社を作り、その社員として自分のほかに家族の名義も登記しておけば、自分が死んだ場合でも会社の所有する資産には相続税は一切かかりません。
マンションなど不動産物件を所有していても、不動産管理用のプライベートカンパニーを作っておけば、その法人には相続税は発生しません。
メリット4.信用力が向上する
不動産投資などのために銀行から融資を受ける場合、個人よりも法人の方が信用力が高いと見なされ、融資が受けやすくなります。そのため、資金繰り面でも安定性が増します。
ただし、もちろんその法人がある程度継続的に黒字を出していることが前提になります。
プライベートカンパニーを作ることの注意点
プライベートカンパニーを作る場合の注意点としては以下が挙げられます。注意点1.初期費用・固定費がかかる
先にも述べた通り、法人を設立するには、最低でも費用が約11万円かかります。また、法人住民税(均等割)が年間7万円、それに加えて税理士費用が年間30~40万円かかります。
継続的に一定以上の収入がない場合、“固定費負け”してしまい、「設立しなければよかった」となることもありえます。
注意点2.実態を伴う事業がなくてはならない
プライベートカンパニーを作るにあたっては、実態を伴う事業がなくてはなりません。この事業は何でもかまいません。
不動産投資でもよいですし、ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングでも構いません。
ネット通販、データ入力請負、セミナー講師、翻訳などの副業でもかまいません。
ただし、いずれにしてもある程度継続的に実施している必要があります。
こんなサラリーマンはプライベートカンパニーを設立すべき
1.副業や不動産投資で一定の収益を得ている人
副業や不動産投資などで毎年100万円以上の収益を得ている場合、法人化することで税率を低く抑えることができ、さらに経費として計上できる項目も広がります。特に累進課税により個人の所得税率が高くなるサラリーマンには、法人化が節税手段として有効です。
2.将来的に事業を拡大したいと考えている人
副業や投資の規模を今後さらに拡大していきたいと考えている場合、早めにプライベートカンパニーを設立しておくことで、事業の成長に合わせて法人としての信用力が高まります。法人として運営することで、銀行からの融資が受けやすくなり、資金調達もしやすくなるでしょう。
3.節税を考えている高所得者
給与所得が多く、すでに累進課税で高い税率が適用されているサラリーマンは、法人化による節税効果を得やすいでしょう。プライベートカンパニーを通じて、経費として認められる範囲が広がるため、結果として課税所得を減らし、所得税の負担を軽減することができます。
4.自宅や車を法人名義で経費化したい人
住まいの家賃や車両費などを経費として計上したい場合、法人化は非常に有効です。プライベートカンパニーを通じて自宅を社宅として利用したり、事業用車両を個人的にも使用する場合に按分して経費化することで、日常の生活費の一部を法人の経費にすることができます。
5.相続対策を考えている人
不動産や資産を保有しているサラリーマンで、将来的な相続税を懸念している場合、プライベートカンパニーを設立することで、資産を法人名義に移行し、相続税の軽減を図ることが可能です。家族を社員として登記しておけば、資産のスムーズな継承が期待でき、相続対策としても有効です。
サラリーマンでもプライベートカンパニー設立にはメリットあり
今回は、サラリーマンがプライベートカンパニーを設立したときのメリットやその方法などについてまとめました。プライベートカンパニーの設立は、サラリーマンにとっても大きなメリットをもたらします。
法人税の適用による税率の引き下げや、幅広い経費の計上が可能になることで、節税効果を得られる点は魅力です。
相続など税金面でメリットあり
また、不動産投資や副業での事業運営を法人化することで資産を法人名義に移し、相続対策や信用力の向上も期待できます。
一方で、法人化には初期費用や固定費がかかり、経理や税務の管理が複雑になる点には注意が必要です。
プライベートカンパニー設立には一定の知識が必要になるほか、個人で行うには大きな手間もかかります。
もし設立を検討する場合は税理士などの専門家と相談してみることをおすすめします。
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