企業型DCとiDeCoは併用すべき?それぞれの特徴や制度の違いを解説

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#用語解説 #iDeCo

確定拠出年金とは、将来の老後資金を準備するための私的年金制度のことで、個人型の「iDeCo」と、企業型の「企業型DC」の2種類があります。

2022年10月より、企業型DCとiDeCoの併用要件が緩和され、企業型DCに加入している人がiDeCoを利用しやすくなりました。

今回は、企業型DCとiDeCo は併用すべきかや、併用した場合にいくら拠出できるのかを詳しく解説します。それぞれの特徴や違いについても触れますので、企業型DCとiDeCoの併用を検討している方は参考にしてください。

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは

iDeCo(イデコ) は、私的年金のひとつで、公的な老齢年金(国民年金、厚生年金)の給付とは別に老後資金を準備するための制度です。

加入は任意となっており、加入の申込みから、掛金の額、掛金の運用先まですべての決定権は加入者本人にあります。つまり、自己責任の下で資金を運用して成果を目指すものです。積立金とその運用益は60歳以降に年金または一時金として受け取ります。

iDeCoのデメリットは、資金を途中で引き出したり、原則、中途解約ができないことです。(加入者本人が死亡、病気やケガで障害状態となった場合は解約可能)

ただし、経済状況等の変化により、途中で掛金の拠出が難しくなってしまった場合には、掛金を「減額」または「拠出の停止」することが可能です。

iDeCoの節税効果

iDeCoは節税効果が高いことでも知られています。積立金は、全額が所得控除の対象となり、所得税、住民税の減額効果があります。 また、運用により発生した利益は非課税で、その運用益はそのまま再投資されるため運用期間が長いほど複利効果も高くなります。

さらに、受け取り時も「退職所得控除(一時金として受給)」か、「公的年金等控除(年金として受給)」のどちらかが適用され節税の恩恵を受けることができます。

企業型DC(企業型確定拠出年金)とは

企業型DCも、iDeCoと同様に私的年金制度です。掛金は加入者本人ではなく、加入者が勤務する企業(事業者)が拠出します。

従業員は運用指図者となり、資金の運用先や運用配分(アロケーション)を決め、老後資金の準備をすることになります。なお、企業型DCでも運用益や受取時の税制優遇措置が受けられます

企業型DCの加入者が転職する場合には、転職先の企業型DCに資金を移管することができます(年金ポータビリティ)。もし、転職先の企業が企業型DCを実施していない場合や、離職する場合には、iDeCoへ資産を移管することが可能です。個人事業主となる場合も同様にiDeCoへ移管できます。

参照:厚生労働省「確定拠出年金制度の概要

2022年の法改正でiDeCoと企業型DCが併用しやすくなった

2022年の法改正でiDeCoと企業型DCが併用しやすくなった

従来から企業型DCとiDeCoの併用は可能でしたが、iDeCoへの加入は労使合意が前提であったり、企業型DCの掛金の上限額を変更しなければならなかったりと、企業にとって手間のかかる要件をクリアする必要がありました。

しかし、2022年10月にこれらの要件が撤廃されたことで、企業型DC加入者がiDeCoを利用しやすくなりました。以下が、企業型DC加入者のiDeCo加入要件(2022年10月~)です。

企業型DC加入者のiDeCo加入要件

出典:厚生労働省「確定拠出年金制度 制度改正に関するチラシ」

iDeCoと企業型DCにはどんな違いがある?

前述のとおり、iDeCoと企業型DCの大きな相違点は「掛金の負担者が誰か」ということです。iDeCoの掛金は加入者本人が負担しますが、企業型DCの掛金は企業負担です。

その他にも以下のような相違点があるので、詳しく確認しましょう。

  1. 加入対象となる人
  2. 拠出限度額
  3. 手数料
  4. 運用商品の選択

1.加入対象となる人

iDeCoの加入対象者と企業型DCの加入対象者には以下のような違いがあります。

iDeCoに加入できる人

20歳以上60歳未満の人で、会社員、個人事業主、専業主婦(夫)など、国民年金保険の被保険者である人すべてが加入対象です。

また、2022年5月以降は、国民年金保険の任意加入被保険者も、原則70歳未満であれば加入対象となりました。(ただし、60歳以降にiDeCoの給付を受けていないことが条件)

なお、iDeCoは公的年金の補完的制度であるため、国民年金保険料の未払いの人、または納付がない期間(未納期間や免除期間)については掛金の拠出はできません。

企業型DCに加入できる人

勤務先の企業が企業型DCを採用している場合に加入することができます。つまり、勤務先に企業型DCがない場合は、企業型DCに加入できません。企業は、企業型DCへの加入を、従業員の任意とする場合と、企業側からの強制の場合があります。

なお、企業型DCに加入できるのは65歳未満とされていましたが、2022年5月の改正により70歳未満まで加入できるよう拡大されました。なお、加入開始の年齢は企業によって異なります。

2.拠出限度額

毎月の拠出限度額にも以下のような違いがありますので確認していきましょう。

企業型DCに加入している会社員が、iDeCoを併用利用する場合の毎月の拠出限度額は、企業(事業者)が「確定給付型の年金」に加入しているか否かにより異なります。今回は、企業が確定給付企業年金(以下、DB)に加入していない場合と、している場合の2つのケースで説明します。

確定給付企業年金(DB)は企業年金制度のひとつで、企業(事業主)が従業員と給付内容をあらかじめ決定し、将来受け取れる年金額を確定するものです。

企業型DCのみに加入している場合のiDeCoの拠出限度額(DBの加入なし)

企業型DCのみに加入している会社員の場合、iDeCoの拠出限度額は、1ヶ月あたり55,000円から企業型DCの拠出額を差し引いた金額の範囲内で、かつ、上限額は20,000円です。

例えば、事業者が企業型DCに35,000円拠出している場合は、iDeCoの拠出額は上限の20,000円まで可能ですが、事業者が40,000円拠出していたら、iDeCoの拠出額は15,000円が上限です。

企業型DCと確定給付企業年金(DB)の両方へ加入している場合のiDeCoの拠出限度額

企業型DCとDBの両方へ加入している場合のiDeCoの拠出限度額は、27,500円から企業型DCの拠出額を差し引いた金額の範囲内で、かつ、上限が12,000円です。

たとえば、事業者の企業型DC拠出額が20,000円だとしたら、iDeCoの拠出額は7,500円が上限になります。

3.手数料

iDeCo、企業型DCともに確定拠出年金制度を利用するためには、各種手数料が必要です。

iDeCoを始めるためには、加入時手数料、口座管理手数料、信託報酬、給付手数料等が必要になります。これらの費用は加入者が負担します。加入時手数料以外は継続的にかかる費用で、拠出金や給付金から差し引かれます。

口座管理手数料や信託報酬は、口座開設の金融機関や投資信託の種類により違いますので、各種手数料を比較して金融機関や商品を選ぶことを考えてもいいかもしれません。

企業型DCの場合、口座管理手数料は基本、会社負担です。

4.運用商品の選択

iDeCoや企業型DCの運用商品は「投資信託」「定期預金」「保険」の3種類です。リスクの許容度により、価格変動型の投資信託、元本保証の定期預金など、自由に選択できます。ただし、商品ラインナップは口座を持っている金融機関によって異なります。

企業型DCでは、企業が加入している金融機関の商品から選ぶことになり、iDeCoでは、自分が選んだ金融機関の商品から選ぶことになります。iDeCoの場合は、商品ラインナップを比較して金融機関を決めることも可能です。

また、iDeCo、企業型DC共に、拠出金の投資先は一つに絞らず、複数の商品に拠出することがリスク分散のためには望ましいです。

iDeCoと企業型DCはどちらがおすすめ?

iDeCoと企業型DCはどちらがおすすめ?

前述の通り、iDeCoも企業型DCも税制優遇を活用できる私的年金制度です。自分で投資商品を選び、積立金を運用する点においてはどちらも同じです。

ただし、個人型のiDeCoは、任意加入のため、掛金、手数料共に全額が加入者本人の負担となります。

一方、企業型DCは企業(事業者)が主体の加入ですので、掛金、口座管理手数料も企業負担です。

勤務先の企業が企業型DCを実施していて加入が選択性の場合は、まずは企業型DCで企業が拠出する資金の運用指図者となるのが得策です。その上で、拠出枠に残余があれば、iDeCoへの加入を検討しましょう。

企業型DCとiDeCoを併用して老後の資産形成を効率的に!

今回は企業型DCとiDeCoの特徴や違い、どちらを利用するべきかなどを解説しました。

老後の私的年金作りとして活用される確定拠出年金制度。確定拠出年金には、個人で掛金を拠出するiDeCoと、企業が掛金を負担する企業型DCがあります。

2022年10月より、要件緩和により企業型DCとiDeCoの併用利用が容易になりました。ただし、今回は触れていませんが、企業型DCの「マッチング拠出」をしている人は、iDeCoとの併用ができないことは従来通りです。

老後の生活に公的年金だけでは心許ないと感じている人は増えています。確定拠出年金のようなコツコツ積立投資は、運用期間が長くなるほど複利効果が高くなり有利になります。

老後資金作りの一つの手段として、企業型DCとiDeCoを併用を検討してはいかがでしょうか。

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  • 記事を書いた人 山﨑 裕佳子

    1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、証券外務員二種保有。通関士として通関業務、メーカーにて海外営業事務、銀行にてテラーなど経験し、FPの道へ。2022年「FP事務所MIRAI」設立。家計の見直しでMIRAIを変えるをモットーに、各種相談、金融記事執筆、書籍監修等、幅広く活動中。

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