公開日 2024/03/14
最終更新日 2024/03/14
ソーシャルレンディングで投資を考えるならリスク対策としてどのような担保や保証があるのかをチェックすることが重要です。
そこでこの記事ではソーシャルレンディング投資のリスク対策になり得る不動産担保について詳しく解説します。リスクを抑えながらソーシャルレンディング投資を行いたい人はぜひ参考にしてみてください。
投資家は、融資を受けたい企業へ間接的に「融資」を行うことになりますが、日本の法律では融資をするには「貸金業」のライセンスが必要であり、ソーシャルレンディングは融資ではなく「投資」という位置づけになります。 あくまで投資家は、融資事業を行うソーシャルレンディング事業者の収益性を見込んで投資するというスタンスです。
そこで重要になるのが、融資先に十分な信用・返済能力があるかという点、そして、ソーシャルレンディング事業者自身の運営力に問題がないかという点です。
返済の目処がつく収益性のある事業であるか、またその運営者である事業者は返済能力があるのかを限られた情報の中で判断する必要があります。
運営事業者内で適正かつ厳正な与信審査がなされていれば「融資しない(できない)」という判断がなされていたところ、緩い基準で審査を行って遅延などのトラブルが発生した可能性もあります。運営者に正しい判断力がない場合、トラブルが起きる確率は大きくなるため、必ず過去の実績を確認しましょう。
万が一借入金の返済が不可能になった際には、担保にした不動産をソーシャルレンディング事業者に差し出し、ソーシャルレンディング事業者はその不動産を売却することで負債に充当します。
投資家はソーシャルレンディング事業者が不動産を売却したお金で出資金の回収ができるため、資産の損失リスクを軽減できる仕組みとなっています。ただし担保設定した不動産の売却により元本すべてが保証されるものではありません。
ただし、保証会社そのものの倒産リスクもゼロではない点には注意が必要です。
担保としている動産は換金しやすいものか、経年劣化しにくいものかなどをチェックする必要があります。
一般的に融資はリコースローンタイプとなっていますが、ソーシャルレンディングにおいては返済責任が担保のみに限定される「ノンリコースローン」のケースもあります。
ノンリコースローンは金利が高めに設定されるので、ソーシャルレンディングとしては高利回りをアピールできます。ただし投資家にとってはリスクも大きくなるので、リスク軽減という観点からすればリコースローンのファンドを選ぶほうが安心であるといえます。
不動産を担保にするときに重要になるのが、ソーシャルレンディング事業者による担保不動産を適正に評価する力です。不動産担保付きファンドを提供しているソーシャルレンディング事業者を選ぶ際には、不動産をどのように評価しているのか、また専属の不動産鑑定士がいるのかなども確認するようにしましょう。
例えば融資額7,000万円に対して評価額1億円の不動産担保があれば、LTVは「70%」となります。つまりLTV値が低いほどリスクが低いと判断できます。
担保となっている不動産の抵当権順位も確認できるのであればチェックしておきましょう。第一順位としてたとえば銀行の抵当権がついていれば、ソーシャルレンディングの回収額は少なくなります。
ソーシャルレンディングでの投資で不履行となった場合のリスク対策として、不動産担保があれば一定の安心感があります。ただし必ず元本のすべてを回収できるわけではない点には留意しておきましょう。
また、不動産担保でもその評価額によってLTVに違いが出ます。担保とする不動産の価値に対する融資額の割合が大きくなるとリスクも大きくなるので、安全に投資するためにはLTVが低い案件を選ぶ必要があります。
そして同時に担保不動産を適正に評価できる事業者かどうかも見極める必要があるでしょう。
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