【ビクトリーファンド投資家も注意】金融庁が「返金・被害回復」を装う詐欺に警告。不動産クラファンの二次被害とは?

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2026年9月1日、金融庁が不動産特定共同事業をめぐる「被害回復等を装った詐欺(二次被害トラブル)」について注意喚起しました。

不動産クラウドファンディングでは現在、一部サービスで償還遅延や運用延長などが発生しています。

ゴクラクでもこれまで、筆者が10万円を出資しているVictory Fund(ビクトリーファンド)の一部ファンドにおける償還遅延や、

運営会社カチデベロップメントによる不動産特定共同事業の廃業届について継続して取材してきました。

こうした状況で注意したいのが、「お金を取り戻せます」「返金交渉を代行します」などと、資金返還を待つ投資家に接触してくる第三者です。

金融庁は今回、「被害回復」を条件に別の商品を購入させたり、返金交渉の代行を名目に金銭を要求したりするケースがあるとして注意を呼びかけています。

なお、今回の金融庁の注意喚起はビクトリーファンドなど特定のサービスを対象にしたものではありません。

では、実際にどのような勧誘に注意すべきなのでしょうか。

金融庁が不動産クラファンをめぐる「二次被害」に注意喚起

金融庁は2026年9月1日、「被害回復等を装った詐欺(二次被害トラブル)にご注意ください!(不動産特定共同事業法関係)」と題する注意喚起を公表しました。

金融庁は背景として、不動産特定共同事業の商品数・募集総額が拡大する一方、

「商品の解約に伴う出資金の返還を求めながらも業者からの返還がなされない事例」や、

「法令違反を理由に行政処分がなされた事例」があると説明しています。

そのうえで、こうした投資トラブルの当事者を狙う「二次被害」について警告しました。

金融庁が具体的に挙げているのは、大きく2つのケースです。

①「被害を回復する」と言って追加のお金を要求

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②行政処分などに便乗した「返金交渉代行」

ビクトリーファンド投資家も「二次被害」には注意

根拠のない甘い誘惑に注意

ゴクラクでは金融庁発表前から「救済詐欺」を注意喚起

「返金できます」と連絡が来たら、まず確認したいこと

弁護士を名乗る場合も本人確認を

「被害者の会」という名称だけで信用しない

「絶対に取り戻せる」と言われた場合も注意

まずは公的窓口へ相談する方法もある

消費者ホットライン「188」

警察相談専用電話「#9110」

金融サービス利用者相談室

まとめ:ビクトリーファンドの問題と「二次被害」は分けて考える

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  • 記事を書いた人 ゴクラクJOURNAL編集部

    不動産クラウドファンディング等の情報を提供しています。投資初心者の目線に立った運営を目指しています。記事は情報提供を目的としており、特定商品への投資を勧誘するものではございません。投資に関する意思決定は、事業者の公式サイトにてリスク等の内容をご確認いただき、ご自身の判断にてお願いいたします。

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