MAXIV(マキシヴ)は本当にやばい?評判・口コミと営業電話の真相

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#評判・クチコミ

「マキシヴ(MAXIV)から不動産投資の営業電話がかかってきたけれど、本当に大丈夫な会社なのだろうか」と不安に思っていませんか?

この記事では、会社の実態、「やばい」と言われる理由、なりすまし電話の見分け方、そして契約前に確認すべき投資リスクまでを整理します。

この記事でわかること
株式会社マキシヴは2010年設立・国土交通大臣免許を持つ実在の不動産会社で、会社そのものが「詐欺」というわけではない
「営業電話がしつこい」という評判の一部は社名をかたる別業者のなりすましで、公式は必ず「050」番号で氏名と営業目的を名乗る
しつこい勧誘は宅地建物取引業法で禁止されており、「契約しない」と意思表示したあとの再勧誘は違法になる
投資用ワンルームは表面利回りと実質利回りの差が大きく、空室・家賃下落・サブリース減額などのリスクを契約前に必ず確認すべき

マキシヴ(MAXIV)の不動産が「やばい」といわれる3つの理由

まず、「マキシヴ やばい」といわれる背景を整理します。

ヤバいと言われる3つの理由

結論

「やばい」の正体は、会社の違法性ではなく営業電話への不快感と投資商品への不安に分かれます。

1. 営業電話がしつこいという口コミ・評判が目立つ

ネット上には、マキシブからの電話がしつこいという評判に関しての記事が複数あります。

投資用マンションの販売では電話営業が使われることが多く、頻度が高いと「しつこい」という印象につながりやすいのが実情です。

ただし、電話の頻度が高いこと自体と、会社が違法であることは別の問題として切り分けて考える必要があります。

2. 同社名をかたるなりすまし電話が存在する

「やばい」という評判をさらに複雑にしているのが、マキシヴの社名を無断で名乗るなりすまし電話の存在です。

実在する会社の名前を使うほうが、消費者に信用させやすいため、悪質な業者に社名を悪用されるケースがあります。

つまり口コミの「しつこい電話」の一部は、正規の営業ではなく別業者による勧誘である可能性もあります。

3. 投資用ワンルームという商品自体に不安を感じる

マキシヴが扱うのは、主に都心の投資用ワンルームマンションです。

ワンルーム投資は「やめとけ」という意見もあり、商品そのものに不安を感じる人が「やばい」と表現している面もあります。

この記事では、営業電話の問題と投資判断の問題を分けたうえで、それぞれの見極め方を解説します。

株式会社マキシヴ(MAXIV)の会社概要

まずは、株式会社マキシヴがどのような会社なのかを公式情報で確認します。

マキシブの会社概要

相手が実在する免許登録された会社かどうかは、営業電話の信頼性を判断する出発点になります。

項目 内容
会社名 株式会社MAXIV(マキシヴ)
設立 2010年10月
資本金 1億円
本社所在地 東京都新宿区西新宿7-22-41 NAビル3F
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(2)第9844号
事業内容 投資用マンションの企画・販売、賃貸管理、不動産売買・仲介など

設立2010年・本社は東京都新宿区の不動産会社

株式会社マキシヴは、2010年10月に設立され、東京都新宿区西新宿に本社を置く不動産会社です。*1

資本金は1億円で、都心を中心に投資用マンションの企画・販売と賃貸管理を手がけています。*1

実在し、事業実態のある会社であるという点は、まず押さえておきたい事実です。

自社ブランド「MAXIVシリーズ」の投資用マンションの企画・販売と賃貸管理

マキシヴは自社ブランド「MAXIVシリーズ」を分譲し、購入後の賃貸管理も手がけています。

開発から管理までを自社で行うブランド開発型のビジネスモデルである点が特徴です。

この仕組みは購入後の管理を任せやすい一方、価格が適正かどうかは買い手側で見極める必要があります。

宅地建物取引業の免許番号と確認方法

マキシヴの宅地建物取引業免許は、国土交通大臣(2)第9844号です。*1

免許番号は、国土交通省の「宅地建物取引業者検索」などで実在と行政処分歴を誰でも確認できます。

営業電話を受けたときは、名乗られた会社の免許番号を自分で照合してみると安心です。

マキシヴの営業電話がしつこいと言われる背景と法律上のルール

営業電話のルールと禁止行為

「しつこい電話」と感じたとき、知っておきたいのが宅地建物取引業法のルールです。

不動産の勧誘には法律上の明確な禁止行為があり、消費者はそれを根拠に勧誘を止めさせることができます。*3

宅地建物取引業法で禁止されている勧誘行為

国土交通省は、投資用マンションなどの悪質な勧誘に対応するため、宅地建物取引業法施行規則で禁止される勧誘行為を明文化しています。*3

  • 勧誘に先立って、会社名・担当者名・勧誘目的であることを告げずに勧誘すること
  • 相手が「契約しない」という意思を示したのに勧誘を続けること
  • 迷惑を覚えさせるような時間に電話や訪問で勧誘すること

これらは2011年10月に施行された規制で、違反した業者は行政指導や処分の対象になります。*3

「契約しない」と意思表示すれば再勧誘は禁止される

ポイントは、はっきり「契約しません」「今後の勧誘はお断りします」と伝えれば、その後の再勧誘は法律で禁止されるという点です。*3

あいまいに濁すと「まだ検討中」と受け取られ、電話が続く一因になります。

ポイント

断るときは「興味がない」ではなく「契約しない」と明確に言い切ることが再勧誘を止める鍵になります。

迷惑な時間帯の電話・訪問による勧誘も禁止

早朝や深夜など、生活の平穏を害する時間帯の電話や訪問による勧誘も禁止されています。*3

長時間にわたって電話で困惑させる行為も、同じく規制の対象です。

迷惑な時間の勧誘を受けた場合は、日時を記録しておくと後の相談に役立ちます。

マキシヴを名乗る電話は本物か|なりすましの見分け方4つ

次に、かかってきた電話が本物のマキシヴかどうかを見分ける方法を確認します。

マキシヴ自身も、公式サイトで社名をかたる営業電話や査定サイトへの注意を呼びかけています。*2

1. 公式が案内する「050」以外の番号は同社ではない

マキシヴは、営業目的の電話をIP電話でかけるため、発信番号は「050」から始まると公式に案内しています。*2

したがって「070」「080」「090」の携帯番号や、050以外の固定番号からマキシヴを名乗る電話は、公式の営業ではありません。*2

2. 会社名・担当者名・営業目的を名乗るか確認する

正規の営業では、会社名だけでなく担当者の氏名と営業目的であることを必ず伝えると公式は明言しています。*2

これは宅地建物取引業法の「事前告知」のルールとも一致します。*3

名乗りがあいまいな電話は、この時点で不審だと判断してよいでしょう。

3. 折り返しは着信番号ではなく公式窓口へかける

不審に感じたら、着信した番号にそのまま折り返すのは避けてください。

会社名を検索して公式サイトの代表電話番号を確認し、そちらから問い合わせるのが安全です。

着信番号に折り返すと、なりすまし業者に個人情報を渡してしまうおそれがあります。

4. 物件名の検索で表示される査定サイトにも注意する

マキシヴは、自社の物件名で検索すると表示される売却・査定サイトの中に、同社と一切関係のない悪質なものがあると注意喚起しています。*2

注意

物件名で表示される査定サイトの金額は、マキシヴが算出したものとは限りません

しつこい電話勧誘の断り方と記録の残し方

ここでは、勧誘を確実に止めるための具体的な対応を整理します。

大切なのは、明確に断ることと、やり取りを記録に残すことの2点です。

「契約しない」と明確に意思表示する

まずは「契約しません」「今後の電話は不要です」とはっきり伝えます。

前述のとおり、この意思表示のあとに勧誘を続けることは法律で禁止されています。*3

感情的にならず、短く言い切るのが効果的です。

日時・社名・担当者名・内容を記録する

勧誘が続く場合に備え、次の情報を記録しておきましょう。

  • 電話がかかってきた日時
  • 名乗った会社名と担当者名
  • 発信された電話番号
  • 勧誘された内容とこちらが断った事実

これらの記録は、行政庁や消費生活センターへ相談する際の重要な証拠になります。

止まらない場合は消費生活センター(188)や行政庁へ相談する

断っても勧誘が止まらないときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、身近な消費生活センターを案内してもらえます。*6

宅地建物取引業者の違反については、免許を出している都道府県庁や国土交通省の窓口へ相談することもできます。

一人で抱え込まず、公的な相談窓口を活用することが解決への近道です。

マキシヴの投資用マンション(MAXIVシリーズ)は買って大丈夫か【物件の投資評価】

ここからは営業電話の話を離れ、投資商品としての評価に移ります。

マキシヴの物件を検討するなら、都心ワンルームの特性を理解しておくことが欠かせません。

都心・駅近ワンルームという商品特性

マキシヴの物件は、都心や駅近の単身者向けワンルームが中心です。

都心の駅近は賃貸需要が比較的安定しやすい一方、物件価格が高く利回りは低めになりやすい傾向があります。

「立地が良い」ことと「投資として儲かる」ことは、必ずしも一致しない点に注意が必要です。

自社ブランド開発型(企画から販売まで一貫)物件の価格妥当性の見方

企画から販売まで自社で行うブランド開発型は、中間コストを抑えられる反面、販売価格に開発利益が上乗せされます。

価格が妥当かどうかは、近隣の中古ワンルームの相場や、賃料から逆算した収益還元価格と比べて判断します。

提示された価格をうのみにせず、第三者の相場情報と照らし合わせることが大切です。

新築・築浅ワンルームの価格と賃料下落カーブ

新築・築浅のワンルームは、購入直後から中古価格へと下がりやすいのが一般的です。

賃料も新築時が最も高く、入居者が入れ替わるたびに少しずつ下がっていく傾向があります。

この価格と賃料の下落カーブを見込まずに収支を組むと、想定が甘くなりがちです。

出口(売却)で次の買い手が付く条件

不動産投資は、売却して初めて損益が確定します。

次の買い手が付くかどうかは、立地・築年数・管理状態・そのときの金利環境に左右されます。

買う前から「誰にいくらで売れそうか」という出口を意識しておくことが重要です。

契約前に確認したいワンルーム投資の収支とリスク

投資用ワンルームの主なリスク

投資判断で最も重要なのが、収支とリスクの具体的な確認です。

営業資料の表面利回りだけを見て判断するのは危険です。

表面利回りと実質利回りの差を見る

表面利回りは、年間家賃収入を物件価格で割っただけの数字です。

実際には管理費・修繕積立金・固定資産税・賃貸管理料などの経費がかかり、これらを差し引いた実質利回りは表面利回りより低くなります。

用語:実質利回り 年間家賃から諸経費を引いた額を、物件価格に諸費用を加えた総額で割った利回り。

管理費・修繕積立金・空室・金利上昇が収支に与える影響

管理費や修繕積立金は、築年数の経過とともに値上がりしていくのが一般的です。

空室が発生すれば家賃収入はゼロになり、ローン返済だけが残ります。

変動金利で借りている場合、金利が上昇すると返済額が増え、収支を圧迫します。

サブリース(家賃保証)の減額リスクと解約条件

「家賃保証があるから安心」と勧められるサブリースにも注意が必要です。

消費者庁は、サブリースでも将来にわたって家賃が減額される可能性があると注意喚起しています。*4

借地借家法第32条により、契約期間中や更新時に保証賃料の減額を請求される場合があるためです。*4

「生命保険代わり」「節税」の説明をうのみにしない

「生命保険代わりになる」「節税になる」というセールストークもよく使われます。

注意

節税や保険の効果は人によって異なり、毎月の持ち出しが続く赤字物件では意味が薄いこともあります。

メリットの説明だけでなく、自分のケースで本当に効果があるかを冷静に検討しましょう。

契約前・契約直後にやるべきこと

実際に契約へ進む前後で、やっておくべきことを整理します。

ここでのひと手間が、あとのトラブルを大きく減らします。

契約前に確認したいポイント

提案資料で必ず見るべき数字

営業資料を受け取ったら、次の数字を必ず自分で確認します。

  • 表面利回りと実質利回りの両方
  • 毎月のローン返済額と家賃収入の差(キャッシュフロー)
  • 空室・家賃下落・金利上昇を織り込んだ長期シミュレーション
  • 管理費・修繕積立金の将来の値上げ予定

都合の良い前提だけで作られた資料は、実態より良く見える点に注意してください。

契約前に確認する書類と重要事項説明のチェック

契約前には、宅地建物取引士から重要事項説明を受けます。

説明を急がされても、内容を理解できるまで質問し、書面を持ち帰って検討する姿勢が大切です。

その場での即決を迫られたら、いったん保留にする判断も必要です。

すでに契約した場合の対応(クーリング・オフなど)

宅地建物取引業者が売主で、事務所以外の場所で契約した場合などは、クーリング・オフができることがあります。*5

クーリング・オフができる旨を書面で告げられた日から8日以内であれば、書面で契約を解除できます。*5

判断に迷うときは、契約後でも消費生活センターや弁護士など専門機関に早めに相談しましょう。*6

マキシヴ(MAXIV)に関するよくある質問(Q&A)

最後に、マキシヴについてよく寄せられる疑問に答えます。

ここでも会社の話と投資の話を分けて考えるのがポイントです。

マキシヴは「詐欺」なの?

株式会社マキシヴ自体は、国土交通大臣免許を持つ実在の不動産会社であり、会社そのものを「詐欺」と断じる根拠はありません。*1

ただし、社名をかたるなりすまし電話や、無関係の査定サイトには別途注意が必要です。*2

電話を拒否してもかかってくるのはなぜ?

拒否したのにかかってくる場合、社名をかたる別業者のなりすましである可能性もあります。*2

正規の会社であれば、「契約しない」という意思表示のあとの再勧誘は法律で禁止されています。*3

購入した物件は途中で売却できる?

投資用マンションは途中で売却できますが、価格は市況や立地、金利環境に左右されます。

ローン残債より売却価格が低いと、差額を自己資金で埋める必要がある点に注意しましょう。

1戸集中の実物ワンルームと、少額・分散できる不動産クラウドファンディングという選択肢

ここまで見てきたように、実物のワンルーム投資は数百万円から数千万円の資金を1戸に集中させる投資です。

「まとまった借入を1戸に集中させるのは不安」という人には、少額から分散できる不動産クラウドファンディングという選択肢もあります。

◎ 不動産クラウドファンディング

  • 1万円程度の少額から始められる
  • 複数のファンドに分けて分散投資できる
  • 物件の管理や売買契約は運営会社が担う

△ 実物ワンルーム投資

  • 数百万〜数千万円とローンが必要
  • 1戸に資金が集中しやすい
  • 空室や管理の手間を自分で負う

不動産クラウドファンディングでは、投資家自身が物件を管理したり売買契約を結んだりする必要はなく、運営会社が手続きを一括して担います。

専門知識がなくても、運用をプロに任せながら少額で始められる点が初心者に向いています。

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まとめ|マキシヴの「やばい」は営業電話と投資判断を分けて考える

マキシヴの「やばい」という評判は、営業電話への不快感と投資商品への不安が混ざったものと考えられます。

社名をかたるなりすまし電話が存在しているとされており、公式は必ず「050」番号で氏名と営業目的を名乗ります。*2

しつこい勧誘は宅地建物取引業法で禁止されており、「契約しない」と明確に伝えれば再勧誘は違法になります。*3

投資用ワンルームを検討するなら、表面利回りだけでなく、空室・家賃下落・サブリース減額などのリスクを契約前に必ず確認してください。

まとまった資金を1戸に集中させる不安があるなら、少額から分散できる不動産クラウドファンディングも選択肢に入れて検討するとよいでしょう。

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  • 記事を書いた人 ゴクラクJOURNAL編集部

    不動産クラウドファンディング等の情報を提供しています。投資初心者の目線に立った運営を目指しています。記事は情報提供を目的としており、特定商品への投資を勧誘するものではございません。投資に関する意思決定は、事業者の公式サイトにてリスク等の内容をご確認いただき、ご自身の判断にてお願いいたします。

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