【改正】26年8月不動産クラファンに何が起きて何が変わる?ビクトリーファンドのような問題はなくなる?投資家にとってのメリットも解説

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2026年8月21日、不動産クラウドファンディングに関わる不動産特定共同事業法施行規則などが改正されました。

不動産特定共同事業は1995年の制度創設以降、商品数・募集総額ともに拡大。

特に近年は、インターネットを通じて一般投資家が参加する不動産クラウドファンディングが広がっています。

こうした市場の変化を受け、国土交通省は2025年8月に「一般投資家の参加拡大を踏まえた不動産特定共同事業のあり方についての中間整理」を公表。

その内容を踏まえて、今回の改正が行われました。

簡単にいえば、利回りや売却予定価格といった「数字」だけでなく、「なぜその数字になるのか」まで投資家が確認しやすくなる改正です。

直近では、Victory Fund(ビクトリーファンド)で一部ファンドの償還遅延が発生。

その後、運営会社のカチデベロップメント株式会社が不動産特定共同事業を廃業しました。

では、今回の改正によって、こうした問題はなくなるのでしょうか。

結論からいうと、償還遅延や事業者の廃業そのものを防げる制度ではありません。

一方で、投資前や運用中に確認できる情報は増えます。

投資家にとっては、ファンドの事業計画やリスクを比較する材料が増えることになります。

結論|今回の改正で何が変わる?

主な変更 投資家が確認しやすくなること
利回り表示の根拠を詳しく開示 なぜその利回りになるのか
将来の売却・賃貸の見込みを具体化 契約済みか、意向表明か、相手方を探索中か
出資金の使途を開示 集めた資金を何に使う予定なのか
運用中の報告を充実 実際に何に使い、工事などがどう進んでいるか
利害関係人との取引ルールを強化 関係会社などとの売買価格に合理的な根拠があるか

これまで以上に、表示されている利回りだけでなく、その計算方法、売却価格の根拠、取引の進み具合、資金の使い道まで確認することが重要になります。

何が変わる?① 利回りの前提となる「売却」がどこまで進んでいるか分かりやすくなる

不動産クラウドファンディングでは、物件の売却益や賃料収入をもとに分配・償還するファンドがあります。

そのため、「1億円で売却予定」と書かれていても、重要なのは本当に1億円で取引できる見込みがどの程度あるのかです。

今回の改正に伴う監督上の留意事項では、利回りなどの根拠となる将来の不動産取引について、例えば次の状態を区別して記載することが求められます。

  1. その金額で契約を締結済み
  2. 相手方予定者から法的拘束力のない意向表明を受けている段階
  3. その金額で取引相手を探している段階
  4. まだ取引相手を探す前の段階

売買状況がよりわかるようになる

例えば、どちらも「1億円で売却予定」と表示されていたとしても、

「すでに1億円で売買契約を締結している」

のと、

「これから1億円で購入する相手を探す」

のでは、状況が大きく異なります。

周辺の不動産取引相場など具体的な根拠も求められる

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何が変わる?② 「想定利回り12%」の計算根拠が詳しくわかる

同種の取引事例などの根拠が必要に

何が変わる?③ 出資金を「何に使うか」がよりわかるようになる

何が変わる?④ 投資後も「実際に何に使ったか」が分かりやすくなる

工事の詳細もわかるようになる

Webサイトで確認できる情報も増える

何が変わる?⑤ 関係会社に「安すぎる・高すぎる価格」で売る取引をチェック

例えば鑑定評価額1億円の物件なら

そこで「独立した鑑定評価」を基準にする

フェアな取引になるような改正

±10%規制で、不動産クラファンは改善される?

このほかにも開示項目が増える

ビクトリーファンドのような問題はなくなる?

改正後も償還遅延などは起こりえる

投資家にとってのメリットは?

投資家自身が判断するための材料が増えた

まとめ|利回りの数字だけでなく「その根拠」を見る

主な参照資料

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  • 記事を書いた人 ゴクラクJOURNAL編集部

    不動産クラウドファンディング等の情報を提供しています。投資初心者の目線に立った運営を目指しています。記事は情報提供を目的としており、特定商品への投資を勧誘するものではございません。投資に関する意思決定は、事業者の公式サイトにてリスク等の内容をご確認いただき、ご自身の判断にてお願いいたします。

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