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公開日 2026/10/09
最終更新日 2026/10/09
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「株式会社COLORSから投資用マンションの勧誘電話がかかってきて迷惑している」「何度断っても電話が止まらない」とお困りではないでしょうか。
この記事は、株式会社COLORSを名乗る不動産投資・節税の勧誘電話に困っている方に向けて、具体的な対処法をまとめたものです。
読み終えると、どのような勧誘が宅地建物取引業法で禁止されているのか、電話をどう断ればよいのか、止まらないときはどこに相談すればよいのかがわかります。
まず、勧誘電話の主体として名前が挙がる「株式会社COLORS」がどのような会社なのかを整理します。
同じ読みや似た社名の会社が複数あるため、どの会社の話なのかを切り分けることが、正しい対処の第一歩になります。
株式会社COLORSは、東京都千代田区に本社を置く不動産会社です。
公表されている会社情報では、本社所在地は東京都千代田区鍛冶町二丁目。
宅地建物取引業の免許は国土交通大臣免許(3)第8943号です。
設立は2009年で、約1,000戸の物件を管理していると案内されています。
基本的な会社情報を表にまとめると、次のとおりです。
株式会社COLORS自体は、国から免許を受けて営業している正規の宅地建物取引業者だという点は押さえておきましょう。
株式会社COLORSは新築投資用マンションの企画・開発・販売を担い、COLORS-GROUPとして賃貸管理や売却まで一貫してサポートする体制を整えています。
東京都内を中心に、新築投資用マンション企画・開発・販売を手がけています。
こうした投資用マンションは、会社員が家賃収入や節税を目的に購入するケースを想定した商品です。
そのため、販売の入り口として電話による勧誘が使われやすく、これが「迷惑」と受け取られる背景になっていると考えられます。
検索時に注意したいのが、「COLORS」や「Colors」という社名の会社が複数存在することです。
たとえば不動産の買取・仲介を手がける「株式会社COLORSリアルエステート」は、東京都知事免許で営業する別法人です。
さらに業種のまったく異なる「株式会社Colors」も存在し、電話番号検索サイトでは混同されがちです。
株式会社COLORS自身も、自社の社名をかたる不審な電話について公式サイトで注意を呼びかけています。
注意
所有物件の売却を持ちかける電話の中には、社名をかたる第三者によるものが含まれることがあります。
心当たりのない電話は、公式サイトに記載された代表番号へ折り返して真偽を確認しましょう。
株式会社COLORS自体は正規の不動産会社ですが、それでも「迷惑」という言葉と一緒に検索されるのには理由があります。
ここでは、なぜそう感じる人が多いのかを3つの角度から見ていきます。
知らない番号から電話があると、多くの人がその番号を検索します。
電話番号検索サイトには、株式会社COLORSに関連づけられた複数の番号について「勧誘がしつこい」といった書き込みが集まっています。
ただし、こうした口コミは投稿者の主観や一時的な感情に基づくものも多く、真偽が確認されていない情報が含まれます。
番号検索の結果はあくまで参考情報としてとらえ、評価を鵜呑みにしないことが大切です。
勧誘電話の多くは、「将来の年金代わりに」「節税になる」といった切り口で投資用マンションをすすめる内容です。
会社員や公務員など、安定した収入があり金融機関の融資を受けやすい層がターゲットになりやすいといわれます。
興味がない人にとっては、こうした電話が一方的にかかってくること自体がストレスになります。
投資用マンションは数千万円単位の高額商品で、長期のローンを前提とすることがほとんどです。
販売する側は一度の電話で関心を引き、面談につなげようとするため、やりとりが粘り強くなりがちです。
「少しだけ話を聞いてほしい」と食い下がられることで、受け手はしつこいと感じやすくなります。
こうした勧誘の進め方には、次章で見るように法律上のルールが定められています。
不動産の勧誘は自由に何をしてもよいわけではなく、宅地建物取引業法でやり方が規制されています。
社名や目的を告げない勧誘、断った後の再勧誘、迷惑な時間帯の電話などは、2011年10月1日施行の施行規則改正で明確に禁止されました。*1
代表的な禁止行為を整理すると、次のとおりです。
勧誘に先立って、宅地建物取引業者の商号または名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘が目的である旨を告げることが義務づけられています。*1
「アンケートです」などと装って話を始め、途中から投資用マンションの勧誘に切り替える手法はこのルールに反します。
電話を受けたら、まず相手の会社名と目的をはっきり確認しましょう。
相手が契約を締結しない意思や、これ以上勧誘を受けたくない意思を示したにもかかわらず、勧誘を続ける行為は禁止されています。*1
「今は結構です」という曖昧な表現では、再勧誘の口実を与えてしまうこともあります。
再勧誘を断ち切るには、はっきりと断る意思を伝えることが重要です。
深夜や早朝など、相手に迷惑を覚えさせるような時間の電話や訪問も禁止されています。*1
仕事中や食事どきに繰り返しかかってくる電話も、生活の平穏を害する行為に当たり得ます。
何時にどの番号からかかってきたかを控えておくと、後の相談で役立ちます。
長時間にわたって電話を切らせない、強い口調で契約を迫るといった行為も、相手を困惑させる勧誘として問題になります。
また、利益が確実であるかのように断定的な説明をする行為は、宅地建物取引業法第47条の2で禁止されています。*2
「絶対に値上がりする」「必ず得をする」といった言葉が出たら、その時点で警戒すべきサインです。
勧誘電話を止めるには、感情的に応じるよりも、法律に沿った断り方を知っておくことが効果的です。
ここでは、今日から実践できる5つの断り方を紹介します。
最初のポイントは、契約する意思がないことをはっきり伝えることです。
「検討します」「忙しいので」といった曖昧な返事は、相手に「まだ可能性がある」と受け取られてしまいます。
「契約するつもりはありません」と明確に言い切ることが、最も効果的な第一歩です。
契約を断るだけでなく、「今後は電話をしないでください」と今後の連絡自体を断る意思を伝えましょう。
この意思表示をしたあとの勧誘は、宅地建物取引業法が禁じる再勧誘に当たり得ます。*1
伝えた日時を記録しておくと、万一電話が続いた場合の証拠になります。
勧誘があった日時、会社名、担当者名、電話番号をメモに残しておきましょう。
これらの記録は、免許行政庁や消費生活センターに相談する際の重要な材料になります。*2
通話を録音できる環境であれば、録音しておくとより確実です。
特定の番号からの電話が続く場合は、スマートフォンの着信拒否機能を使いましょう。
携帯電話会社各社も、迷惑電話を自動で判定・ブロックするサービスを提供しています。
固定電話でも、迷惑電話対策機能のついた電話機や、通信会社のサービスを活用できます。
番号を変えてかけ直してくる場合に備え、記録と併用するのがおすすめです。
個人情報保護法では、本人が事業者に対して、保有する個人データの利用停止や第三者への提供停止を請求できる場合があります。*5
「私の個人情報の利用を停止してください」と伝えることで、以後の勧誘の抑止につながります。
対応に疑問があれば、個人情報保護委員会や消費生活センターに相談するとよいでしょう。
自分で断っても勧誘が止まらないときは、公的な相談窓口に頼りましょう。
宅地建物取引業者に対しては、免許を与えた行政庁が指導・監督する仕組みがあります。
国土交通大臣免許の業者については、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局が相談窓口になります。
東京都に本社を置く株式会社COLORSの場合、関東地方整備局 建政部 建設産業第二課が窓口です。*2
違反が疑われる勧誘について情報を提供すると、国が調査を行い、違反が確認されれば監督処分などの対応がとられます。*2
記録しておいた日時や担当者名を添えて相談すると、調査がスムーズに進みます。
契約トラブル全般については、消費者ホットライン「188(いやや)」が便利です。
188に電話をかけると、お住まいの地域の消費生活センターなど身近な相談窓口につながります。*3
勧誘電話への不安や、契約してよいか迷っている段階でも相談できます。
勧誘に応じてうっかり契約してしまった場合でも、宅地建物取引業法のクーリングオフを使える可能性があります。
宅地建物取引業者が売主で、事務所等以外の場所で申し込んだ契約などは、一定の要件を満たせば契約を撤回できます。
クーリングオフができる旨を書面で告げられた日から数えて8日以内に、書面で通知するのが基本です。*4
電話で呼び出されて喫茶店などで契約したケースは対象になり得るため、早めに消費生活センターへ相談しましょう。
ポイント
クーリングオフは期間が短く、通知は書面やメールなど記録が残る方法で行うのが安全です。
迷ったらまず188に電話し、手続きの進め方を確認しましょう。
投資用マンションの勧誘で多用されるのが「節税になる」というトークです。
仕組みを正しく理解しないまま契約すると、期待したほどの効果が得られないこともあります。
不動産所得は、家賃などの総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。*5
この不動産所得が赤字になった場合、給与所得など他の所得と相殺する「損益通算」ができ、結果として所得税が軽くなることがあります。*5
ただし、土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分は、損益通算の対象から除かれます。*5
「節税」の説明がこの前提を踏まえているかどうかを確認することが大切です。
不動産所得の赤字は、建物の減価償却費など帳簿上の経費で生じていることが少なくありません。
減価償却の期間が終わりに近づくと経費が減り、赤字幅が小さくなって節税効果も縮小していきます。
当初の数年間だけを示した試算を鵜呑みにせず、長期の収支で判断する必要があります。
投資用マンションは、家賃収入からローンを返済していく仕組みが前提です。
そのため空室が続いたり、金利が上昇したりすると、手元の収支が一気に悪化するおそれがあります。
「節税」という言葉だけでなく、空室や家賃下落が起きたときの返済負担まで含めて検討しましょう。
節税効果だけを前面に出す勧誘には注意が必要です。
税金の仕組みは個々の状況で変わるため、契約前に税理士など中立な専門家に確認しましょう。
そもそも、電話勧誘に応じなくても不動産に投資する方法はあります。
自分のペースで情報を集め、納得できるサービスを選ぶ進め方を紹介します。
勧誘電話の情報は、相手が売りたい商品に偏っている点に注意が必要です。
投資を検討するなら、複数のサービスや商品を自分で並べて比較することが欠かせません。
仕組みやリスク、手数料などを客観的に確認することで、勧誘に流されない判断ができます。
数千万円のローンを組む投資用マンションに対し、不動産クラウドファンディングは少額から始められるのが特徴です。
1万円程度から出資できるサービスもあり、物件の運用や管理は事業者が行うため、初心者でも取り組みやすい仕組みです。
優先劣後方式など、出資者の損失を一定程度抑える工夫を取り入れたファンドもあります。
電話勧誘に悩まされることなく、自分の判断でオンラインから申し込める点も安心材料です。
数多くの不動産クラウドファンディングから自分に合うサービスを探すなら、比較サイトを使うと効率的です。
ゴクラクは、約150の不動産クラウドファンディングサービスを横断して比較できる比較サイトです。
想定利回りや最低投資額、運用方法などの条件でサービスを絞り込め、利用者の口コミも確認できます。
登録は無料で、勧誘電話に頼らず自分のペースでサービスを選びたい方に向いています。
/勧誘に頼らず自分で選ぶ/
最後に、株式会社COLORSの勧誘電話についてよく寄せられる質問に答えます。
同じ疑問を持つ方は、ぜひ参考にしてください。
勧誘電話で使われる番号の入手経路はさまざまで、特定が難しいのが実情です。
過去の資料請求やアンケート、名簿業者から入手された番号が使われることもあると指摘されています。
心当たりがない場合でも、前章で紹介した個人情報の利用停止を求める方法が有効です。
話を聞いたからといって、契約する義務は一切ありません。
興味がなければ、その場で「契約しません」とはっきり断って問題ありません。
仮に契約してしまっても、要件を満たせばクーリングオフで撤回できる場合があります。*4
電話番号検索サイトや口コミサイトの情報は、投稿者の主観に基づくものが多く含まれます。
一つの書き込みだけで会社の良しあしを判断するのは避けたほうが無難です。
会社概要や免許情報など、公的に確認できる事実と照らし合わせて総合的に判断しましょう。
株式会社COLORSは、投資用マンション「フェルクルール」などを展開する正規の不動産会社ですが、電話勧誘が「迷惑」という口コミが見られます。
社名や目的を告げない勧誘、断った後の再勧誘、迷惑な時間帯の電話は、宅地建物取引業法で禁止されています。*1
勧誘を止める基本は、「契約しない」と明確に伝え、今後の連絡を断り、日時や担当者名を記録しておくことです。
それでも止まらないときは、関東地方整備局や消費者ホットライン188といった公的な相談窓口を活用しましょう。
※出典
*1:国土交通省|宅地建物取引業法施行規則の一部改正について
*2:国土交通省 関東地方整備局|宅地建物取引業者からの悪質な勧誘電話等にご注意ください。
*3:独立行政法人国民生活センター|消費者ホットライン188(いやや!)
*4:独立行政法人国民生活センター|クーリング・オフ
*5:個人情報保護委員会|個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
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