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公開日 2026/10/06
最終更新日 2026/10/06
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「アスクルパートナーズ」を名乗る営業マンが自宅を訪問し、アンケートに氏名や年収を書くよう求められて不安になっている方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、アンケート訪問から不動産の投資勧誘に至る流れを整理したうえで、宅地建物取引業法に基づく断り方と再訪問を止める方法を解説します。
まずは相手がどんな会社で、訪問とアンケートがどこへつながっていくのかを整理しておきましょう。
正体がわかれば、不必要に怖がる必要も、逆に油断する必要もなくなります。
アスクルパートナーズの正式名称は株式会社Asucre Partnersで、2012年3月に設立された不動産会社です。*1
本社は東京都渋谷区桜丘町に置かれ、法人番号(8011001072755)で国に登録された実在の企業です。*1
国土交通大臣の宅地建物取引業免許を受けており、「無免許の業者」ではない点は確認できます。
社名の読みが似ているため、オフィス用品通販の「アスクル」と同じ会社だと誤解する人がいます。
しかし両者はまったくの別会社で、事業内容も資本関係も共通点はありません。
文房具の「アスクル」は事務用品のEC事業者であり、不動産の訪問営業やアンケートを行うことはありません。
「有名企業だから安心」と早合点せず、目の前の会社名が株式会社Asucre Partnersであることを名刺や書面で必ず確認しましょう。
訪問営業は、いきなり物件を売り込むのではなく、まず「アンケート」という入り口から接点をつくる流れが一般的です。
対応に困ったときは、次の3ステップのどこで立ち止まるべきかを意識しておくとよいでしょう。
玄関先でアンケートを依頼される
将来の資産形成や年金に関する調査などの名目で、記入を求められます。
氏名・年収・勤務先などを記入する
この情報が後日の電話勧誘の連絡先リストとして使われることがあります。
後日、投資用マンションの電話勧誘が入る
面談のアポイントを取り、中古ワンルームマンション投資などを提案されます。
つまりアンケートは「見込み客リストづくり」の側面があり、ここで個人情報を渡すかどうかが分かれ道になります。
ネット上で「怪しい」「やばい」と噂されるのは、営業手法そのものが強引だからというより、突然の訪問や繰り返しの電話に不安を覚える人が多いためと考えられます。
成果を重視する営業体制のもとで、アポイント獲得のための連絡が重なると、受け手には「しつこい」と映りやすくなります。
一方で、一度話を聞いた人からは「対応は丁寧だった」という声もあり、評判は一面的ではありません。
大切なのは、評判の良し悪しではなく勧誘の進め方が法律の範囲内かどうかを自分の目で確かめることです。
アンケート訪問は、断ること自体はまったく問題ありません。
ただし、何を答え何を渡さないかを決めておかないと、思わぬ形で個人情報が営業に使われてしまいます。
アンケートの質問には、答えても差し支えないものと、慎重になるべきものがあります。
とくに勧誘の「材料」になりやすい情報は、記入を避けるのが無難です。
◎ 比較的答えやすい項目
△ 渡すと勧誘に使われやすい情報
年収や勤務先は、融資(ローン)審査に通るかどうかを判断する材料になるため、営業側がもっとも知りたい情報です。
「渡さない」と決めておけば、強い勧誘の対象になりにくくなります。
宅地建物取引業法の施行規則第16条の12では、勧誘に先立って業者の商号・勧誘を行う者の氏名・勧誘目的である旨を告げることを義務づけています。*2
アンケートという名目で接触した場合でも、そのまま不動産契約の勧誘を行うのであれば、勧誘に先立って会社名・担当者名・勧誘目的を告げる必要があります。
これらを告げずに契約の勧誘を行うことは禁止されています。*2
ポイント
玄関先では「どちらの会社ですか」「これは投資の勧誘ですか」と最初に確認するだけで、相手が名乗らなければ違反の可能性を見抜けます。
相手が社名や目的をはぐらかす場合は、その時点で応対をやめて構いません。
すでにアンケートに記入してしまっても、過度に不安になる必要はありません。
やるべきことを順番に押さえておけば、被害の拡大は防げます。
記録を残しておくと、後で免許行政庁や消費生活センターに相談する際の証拠になります。*3
口コミサイトや2ch(現5ch)などの掲示板には、体験談から感情的な書き込みまで玉石混交の情報が並んでいます。
匿名の評判は参考程度にとどめ、事実と個人の感想を切り分けて読むことが欠かせません。
注意
「怪しい」「やばい」といった単語だけで判断せず、会社概要や免許、提案された物件の収支など確認できる事実をもとに判断しましょう。
同業他社が自社サービスへ誘導するために書いた記事も存在する可能性があるため、発信元が誰かも意識しておくとよいでしょう。
訪問営業を止める最大のコツは、感情的に追い返すことではなく、法律が認めた「正しい断り方」を使うことです。
ここでは、やってはいけない断り方と、確実に再勧誘を止める方法を順に見ていきます。
「今は忙しい」「お金ができたら考える」といった曖昧な返事は、断ったことになりません。
営業側に「将来は見込みがある客」と受け取られ、かえって連絡が続く原因になりえます。
その場しのぎで年収や連絡先を教えてしまうのも、次の勧誘を呼び込む可能性があるため避けるのが無難でしょう。
断るときははっきりと「契約しません」と言い切るのが、最も効果的です。
宅地建物取引業法第47条の2では、相手が契約を締結しない旨の意思を示したにもかかわらず勧誘を続ける行為を禁止しています。*2
「勧誘を引き続き受けることを希望しない」という意思表示も、同様に再勧誘を止める効力を持ちます。*2
つまり「契約しません、今後の連絡も不要です」と一度明確に伝えれば、それ以降の勧誘は法律上許されなくなります。
口頭だけでなく、日時を添えてメモや録音で残しておくと、違反があったときに主張しやすくなります。
宅建業法は、相手を困惑させるような方法での勧誘や、迷惑を覚えさせる時間帯の電話・訪問も禁止しています。*2
深夜や早朝の電話、長時間にわたって電話を切らせない行為、自宅に押しかけて契約を迫る行為はいずれも違反の対象です。*2
「迷惑だと感じる時間に連絡が来た」という事実そのものが、相談時の材料になります。
意思表示をしても連絡が止まらない場合は、次の手順で対応を一段上げていきましょう。
「契約しない・連絡不要」を明言する
伝えた日時と相手の氏名を必ず記録します。
着信拒否・居留守で接触を減らす
それでも別番号などで連絡が続くか確認します。
記録を添えて相談窓口へ連絡する
消費生活センターや免許行政庁に状況を伝えます。
やり取りの記録がそろっているほど、行政からの指導につながりやすくなります。
自分だけで抱え込まず、公的な相談窓口を頼るのが解決の近道です。
主な相談先は次のとおりです。
消費者ホットライン「188」に電話すると、相談員が内容を聞き取り、必要に応じて事業者との交渉を手伝ってくれます。*3
消費生活センターへの相談自体は無料ですが、消費者ホットライン「188」は相談窓口につながった後に通話料がかかります。
断り方と並んで気になるのが、「そもそも提案された物件は投資として妥当なのか」という点でしょう。
ここでは、評判だけでなく仕組みとリスクの面から投資価値を冷静に検証します。
訪問営業で提案される多くは、中古ワンルームマンションを1室購入して家賃収入を得る区分マンション投資です。
ローンを組んで購入し、入居者からの家賃でローンを返済しながら資産形成を目指す仕組みです。
少額の自己資金で始められる一方、空室や家賃下落、金利上昇などの影響を受けやすい点を理解しておく必要があります。
サブリースとは、不動産会社が物件を一括で借り上げ、入居者がいてもいなくてもオーナーに一定の家賃を支払う仕組みです。
「家賃保証」という言葉から安心に見えますが、保証賃料は永久に固定ではありません。
国土交通省のサブリース事業適正化ガイドラインでも、借地借家法に基づき将来家賃が減額され得ることを契約前に書面で説明する義務が明確化されています。*4
「30年家賃保証」などの表示があっても、数年ごとの見直しで保証賃料が下がることがあるため、減額や解約の条件を契約前に必ず確認しましょう。*4
投資の成否を大きく左右するのが、入居者が付かない空室リスクです。
総務省の令和5年住宅・土地統計調査では、全国の空き家率は過去最高の13.8%に達しました。*5
賃貸用の空き家も多く、立地によっては想定どおりに入居者が決まらない可能性があります。*5
営業資料に書かれた利回りは満室を前提とした表面利回りであることが多く、管理費や修繕費、空室期間を差し引いた実質的な手残りはそれより小さくなります。
提案を受けたら、空室や家賃下落を織り込んだ収支でも成り立つかを自分で試算することが欠かせません。
その場で契約を迫られても、即断する必要はまったくありません。
重要な契約ほど、第三者の目を通して判断することがリスクを減らします。
提案内容を持ち帰り、利害関係のないファイナンシャルプランナーや消費生活センター、信頼できる専門家に相談してから結論を出すとよいでしょう。
急かす相手ほど、冷静に時間を置くことが自分を守る判断材料になります。
最後に、訪問営業やアンケートに関して多く寄せられる疑問にお答えします。
年収を伝えてしまっても、それだけで契約が成立するわけではないので落ち着いて対応すればよいでしょう。
以後の電話で「契約しない・連絡不要」と明確に伝えれば、再勧誘は宅建業法で禁止されます。
不安が残る場合は、やり取りを記録したうえで消費生活センターに相談しておくと安心です。
着信拒否後も別番号から連絡が続く場合は、迷惑な勧誘として相談対象になります。
かかってきた日時・番号・内容を記録し、消費者ホットライン188や免許行政庁に状況を伝えましょう。
繰り返しの架電は、拒否後の再勧誘として宅建業法違反に問われる可能性があります。
サブリース契約の解約可否は契約書の条項によって異なり、違約金や予告期間が定められていることが多いです。
まずは契約書の解約条件を確認し、不利な内容が疑われる場合は消費生活センターや専門家に相談するのがよいでしょう。
減額や解約をめぐるトラブルは少なくないため、一人で判断せず第三者の助言を得ましょう。
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