不動産クラウドファンディングで、投資家から集めた資金を適切に分別管理できていなかった場合、それは「詐欺」になるのでしょうか。
結論からいうと、分別管理が適切でなかっただけで、直ちに詐欺罪が成立するわけではありません。
しかし、事業者が、深刻な資金トラブルを知りながら、それを隠して新たな出資を集めていたとします。
この場合、不動産特定共同事業法違反にとどまりません。
事実関係の悪質さによっては、刑事事件としての「詐欺罪」に問われる可能性もあります。
分別管理違反と詐欺は別の問題
不動産特定共同事業法27条では、事業者に対し、ファンドの財産を自社の財産や他のファンドの財産と分けて管理することを求めています。
一方、刑法246条の詐欺罪では、虚偽の説明などによって相手を欺き、出資させたことが問題になります。
つまり、
資金管理が不適切だった
ことと、
投資家を欺いて出資させた
ことは別です。
後から資金管理に問題が生じただけでは、直ちに詐欺とはいえません。
ヤマワケエステートでは約1.12億円の資金流用を行政が認定
こうした例で参考になるのがヤマワケエステートです。
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