不動産クラウドファンディングで、投資家から集めた資金を適切に分別管理できていなかった場合、それは「詐欺」になるのでしょうか。 結論からいうと、分別管理が適切でなかっただけで、直ちに詐欺罪が成立するわけではありません。 【こちらもチェック!】 >> 【10万投資中の私が独自取材】Victory Fund運営のカチデベロップメントが廃業。東京都への取材で判明したこと、既存ファンドの行方とは? しかし、事業者が、深刻な資金トラブルを知りながら、それを隠して新たな出資を集めていたとします。 この場合、不動産特定共同事業法違反にとどまりません。 事実関係の悪質さによっては、刑事事件としての「詐欺罪」に問われる可能性もあります。 【こちらもチェック!】 >> 【電話で独自取材】ビクトリーファンドの償還遅延を10万円投資中の私が調査!ネットで話題の物件売却疑惑とは? 分別管理違反と詐欺は別の問題 不動産特定共同事業法27条では、事業者に対し、ファンドの財産を自社の財産や他のファンドの財産と分けて管理することを求めています。 一方、刑法246条の詐欺罪では、虚偽の説明などによって相手を欺き、出資させたことが問題になります。 つまり、 資金管理が不適切だった ことと、 投資家を欺いて出資させた ことは別です。 後から資金管理に問題が生じただけでは、直ちに詐欺とはいえません。 【こちらもチェック!】 >> Victory Fund(ビクトリーファンド)で集団訴訟はある?みんなで大家さんなどの事例を元にお金が返ってくるかを解説 ヤマワケエステートでは約1.12億円の資金流用を行政が認定 こうした例で参考になるのがヤマワケエステートです。 新規登録またはログイン ここから先を閲覧するには、ログイン・会員登録が必要になります。