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公開日 2026/09/03
最終更新日 2026/09/03
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2026年9月1日、金融庁が不動産特定共同事業をめぐる「被害回復等を装った詐欺(二次被害トラブル)」について注意喚起しました。
不動産クラウドファンディングでは現在、一部サービスで償還遅延や運用延長などが発生しています。
ゴクラクでもこれまで、筆者が10万円を出資しているVictory Fund(ビクトリーファンド)の一部ファンドにおける償還遅延や、
運営会社カチデベロップメントによる不動産特定共同事業の廃業届について継続して取材してきました。
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こうした状況で注意したいのが、「お金を取り戻せます」「返金交渉を代行します」などと、資金返還を待つ投資家に接触してくる第三者です。
金融庁は今回、「被害回復」を条件に別の商品を購入させたり、返金交渉の代行を名目に金銭を要求したりするケースがあるとして注意を呼びかけています。
なお、今回の金融庁の注意喚起はビクトリーファンドなど特定のサービスを対象にしたものではありません。
では、実際にどのような勧誘に注意すべきなのでしょうか。
金融庁は2026年9月1日、「被害回復等を装った詐欺(二次被害トラブル)にご注意ください!(不動産特定共同事業法関係)」と題する注意喚起を公表しました。
金融庁は背景として、不動産特定共同事業の商品数・募集総額が拡大する一方、
「商品の解約に伴う出資金の返還を求めながらも業者からの返還がなされない事例」や、
「法令違反を理由に行政処分がなされた事例」があると説明しています。
そのうえで、こうした投資トラブルの当事者を狙う「二次被害」について警告しました。
金融庁が具体的に挙げているのは、大きく2つのケースです。
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